公社の保有する開示対象個人情報に関して、ご本人様又は代理人様からの利用目的の通知・開示・内容の訂正・追加または削除・利用の停止・消去(「開示等」といいます。)のご請求につきましては、次の手続きにて対応させていただきます。
-
開示対象個人情報と利用目的
公社の保有する開示対象個人情報とその利用目的は次のとおりです。
① お客様からお預かりした個人情報の利用目的
- 公社賃貸住宅等の申込、入居、収納、修繕、退去等の業務のため
- 公社分譲住宅等の申込、入居、収納、諸管理等の業務のため
- 各種情報、及び連絡事項のご連絡やご案内のため
- 各種アンケートのお願いのため
- 調査・統計資料の作成のため
- その他住宅等の管理上必要な場合のため
② 役職員情報
- 役職員の人事労務管理、業務管理、健康管理、セキュリティ管理のため
④ お問い合わせ情報や相談・苦情に関する情報
- お問い合わせや相談・苦情に対する内容確認や回答のご連絡のため
⑤ 住まい・まちづくり相談センターに関する情報
- 各種セミナー・イベント運営上の諸手続及びご連絡やご案内のため
- 利用状況統計基礎データとして利用するため
- 今後のイベントのお知らせに利用させていただくため
- その他住まい・まちづくり相談センターの業務の実施のため
-
開示等の請求の申し出先
開示等の請求の申し出先は以下です。
個人情報相談窓口
〒221-0052 横浜市神奈川区栄町8番地1 ヨコハマポートサイドビル
横浜市住宅供給公社 総務部総務課
TEL:045-451-7710
-
開示等の請求における提出書面
開示等のご請求については、【様式1】個人情報の開示等請求書(ダウンロードPDFリンク)に所定の事項を全てご記入の上、3. を同封の上、郵送によりお願いいたします。請求書を当公社へ郵送する際には、配達記録郵便または書留郵便など、配達の記録が確認できる方法にてお願いいたします。
-
ご本人様であることの確認
当公社は開示等請求者のご本人様確認のため、当公社からお電話にてご本人確認可能な2項目程度(例:電話番号と生年月日等)の情報をお問い合わせさせていただきます。ただし電話による照合が出来ない場合、または重要な個人情報と判断される場合などには、次の本人確認書類のいずれかの写しの送付をお願いする場合があります。
その場合は、確認書類の本籍部分は黒塗りにして送付してください。
- 運転免許証
- パスポート
- 健康保険の被保険者証
- その他本人確認できる公的書類
※コピーは本籍地を塗りつぶしたものをご用意ください。
-
代理人様による開示等のご請求
開示等のご請求をする方が代理人である場合は、2. の【様式1】個人情報の開示等請求書(ダウンロードPDFリンク)に加えて、次の(1)の代理人である事を証明する書類の写しのいずれか及び(2)代理人ご自身を証明する書類の写しのいずれかを同封してください。その場合は、確認書類の本籍部分は黒塗りにして送付してください。
(1) 代理人であることを証明する書類
2) 未成年者の法定代理人の場合
- 戸籍謄本
- 住民票(続柄の記載されたもの(マイナンバーの記載のないもの)
- その他法定代理権の確認ができる公的書類
3) 成年被後見人の法定代理人の場合
- 後見登記等に関する登記事項証明書
- その他法定代理権の確認ができる公的書類
(2) 代理人ご自身を証明する書類の写し
- 運転免許証
- パスポート
- 健康保険の被保険者証
- その他本人確認できる公的書類
-
開示、利用目的の通知のご請求に関する手数料
個人情報の開示等に対応するための手数料は、原則として徴収いたしません。ただし、複写等に要する費用、郵送料等が発生した場合は、実費を公社指定の金融機関へお支払いただくか、または公社指定の銀行口座へ口座振り込みの方法によりお支払いただきます。
-
開示等のご請求に対する回答方法
請求者の請求書記載住所宛に書面によってご回答いたします。
なお、次の場合には、開示等のご請求にお応えできない場合があります。その場合は、その旨と理由をご通知申し上げます。また、不開示の場合についても、6. の手数料をいただきますのでご承知おきください。
1) ご本人又は代理人の本人確認できない場合
2) 所定の申請書類に不備があった場合
3) 開示等の請求の対象が「開示対象個人情報」(下記※)に該当しない場合
4) ご本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
5) 当公社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
6) 法令に違反することとなる場合
開示等のご請求にともない取得した個人情報は、開示等の請求への対応に必要な範囲に限り取り扱います。
ご不明な点及び苦情・相談などがございましたら【個人情報相談窓口】までご連絡ください。
※開示対象個人情報とは、体系的に構成した情報の集合物を構成する個人情報であって、公社が、ご本人から求められる開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供 の停止の求めのすべてに応じることができる権限を有するものです。ただし、以下 a)~ d)のいずれかに該当する場合は開示対象個人情報には該当しません。また、お取引先様から委託される個人情報は開示対象個人情報に該当いたしませんが、委託元より特段の指示がある場合はその指示に従います。
a)当該個人情報の存否が明らかになることによって、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれのあるもの
b)当該個人情報の存否が明らかになることによって、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのあるもの
c)当該個人情報の存否が明らかになることによって、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは 国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれのあるもの
d)当該個人情報の存否が明らかになることによって、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序維持に支障が及ぶおそれのあるもの