ご契約日から10年を経過している分譲住宅について
不動産登記法の改正に伴い、令和5年4月以降、契約の日から10年を経過した買戻特約登記は、所有者(登記権利者)が単独で抹消申請できるようになりました。
これにより抹消にあたっての当社へのご連絡は不要です。
分譲住宅
不動産登記法の改正に伴い、令和5年4月以降、契約の日から10年を経過した買戻特約登記は、所有者(登記権利者)が単独で抹消申請できるようになりました。
これにより抹消にあたっての当社へのご連絡は不要です。
契約の日から10年を経過していない場合、当社が作成する書類が必要となります。
以下の書式をダウンロードのうえ、捺印いただき、ご郵送ください。
横浜市住宅供給公社 街づくり事業部 街づくり事業課
TEL:045-451-7740
〒221-0052 横浜市神奈川区栄町8番地1 ヨコハマポートサイドビル5階
横浜市住宅供給公社 街づくり事業課宛